メイプルスキークラブ会則

メイプルスキークラブ会則

                              1985年7月
第1章 総 則
第1条 
 本会は名称をメイプルスキークラブ(以下本会という)と称し、東京都スキー連盟(以下都連という)に所属し、クラブ事務局を下記場所に置く。
 東京都渋谷区代々木2-16-15 代々木フラット401
 株式会社スポーツデザイン研究所内

第2条
 本会は、会員相互の親睦と向上を計り、会の運営を通じ社会に貢献し、併せてクラブの発展に寄与し、自然への恩恵を忘れることなく、環境に配慮し、活動することを目的とする。


第2章 会 員
第3条 
 会員は次の通りとする。
1. 本会員は、本会の趣旨に賛同し、総会で承認されたもので構成される。
2. 会員は、総会で定められた会費を年度内に納入しなければならない。

第3章 役員および役員会
第4条 
 本会に次の役員を置く。(兼任は妨げない。)
1. 会長  副会長 財務担当 会計 会計補佐 監査 総務、都連(SAT)対応役員として、代表委員 事務連絡担当者 安全対策担当者、ご意見番として名誉会長、名誉理事を置く。人数にあっては適宜決定する。
2. 役員会は、毎年一回総会に先立ち開催する。また必要に応じて会長は、この役員会を招集することが出来る。

第5条 
 役員の任務は、次の通りとする。
1. 会長は会を代表し会務を総括する。
2. 副会長は会長を補佐し、会務を分担する。会長に事故のあるときは、その役務を代行する。
3. 代表委員は会員の代表として、会員全体の意見を役員会に反映させ総会および役員会の決議に基づいて会の運営を執行する。また都連の代表委員会に出席し決議事項を報告する。
4. 事務連絡担当者は都連の連絡担当者として連絡を計る。
5. 総務は会員名簿の管理発行および会務を実行する。
6. 会計は本会の会計事務を行う。
7. 書記は会務の記録を行う。
8. 監査は本会の会務ならびに会計を監査する。

第6条 
 役員の選出方法は、次の通りとする。
1. 役員会において推薦し、総会の承認を得る。

第7条
 役員の任期は2年とし、再任は妨げない。役員に欠員を生じた場合は補選する。但し補選された役員の任期は、前任者の残余期間とする。

第4章 総 会
第8条
 総会は本会の最高決議機関である。

第9条
 総会の連絡は、総会の3週間前までに全会員に連絡する。

第10条
 総会の成立は、会員数の過半数(委任状を含む)とし、また議決は出席者の過半数の同意を必要とする。

第5章 事 業
第11条
 本会は、第2条の目的を達成するために次の事業を行う。
1. 会員相互の親睦を通じ社会活動の向上に資する事業。
2. 総会は、年一回開催する。
3. 都連の諸行事に参画する。
4. 会員名簿および会報などを発行し、会員との連絡を計る。
5. その他本会の目的に沿い諸行事(合宿、ツアー、バッチテスト、レクリエーションなど)を行う。
第6章 会 計・管 理
第12条
 本会の会計年度は毎年10月1日に始まり翌年9月30日に終わる。

第13条
 本会の運営は入会金および年会費並びに各行事からの収益金、繰越金をこれに当てる。

第14条
 入会金は2000円とする。年会費はそのつど総会において決定する。
(原則として、都連団体登録料を含む。)

第15条
 納入した会費および入会金は理由の如何にかかわらず返却しない。

第16条
 本会の会費等の収入金の支出とその運用は、財務、会計、会計補佐が担当し、本会の口座(三井住友銀行新宿西口支店普通口座)において管理する。

第17条
 本会の口座の名義人は長谷川京平とし、その預金通帳と預金カード、印鑑は事務局のスポーツデザイン研究所の金庫において、会長の責任において管理するものとする。

第18条
 税務、会計、会計補佐は、責任者の許可なく、無断で通帳、カード、印鑑当を持ち出したり、個人で所持することはできない。

第19条
 通帳、カード、印鑑は常に事務局に保管し、責任者は定期的に点検し、会長にその存在を報告しなければならない。


第7章 内 規
第20条
 財務、会計、会計補佐は無断で本会の預金や徴収金を私的に借用、または流用をしてはならない。それらの違反や違法が発覚したときは当該の弁償と違反金を支払わなければならない。
処罰等については、役員会で決定し、本会会員の議決により決定する。その議決はメール等の通信手段での対応を許可する。

第8章 退 会
第21条
 退会を希望する者は、会長にその意向を伝え総会において認められた者を退会とする。

第22条
 本会会則に反し、本会の規律を乱し本会の名を傷つけたる者は、総会において決議し会長名において除名処分とすることができる。

第9章 休 会
第23条
 休会を希望する者は、会長にその意志を伝え総会において認められた者を休会とする。但し、休会費として加盟負担金、通信費などを支払わなければならない。

第10章 会則改正
第24条
 本会則の改正は役員会において、定数の3分の2以上(委任状を含む)の賛成により決議され、総会において、出席会員の過半数(委任状を含む)による承認を必要とする。

第11章 付 則
第25条
 会員は異動ある場合、本会に報告しなければならない。

第26条 
 本会則は1985年7月1日より施行する。
 平成20年12月12日改定